薬局開設者の皆様には、薬事法により、薬局の機能に関する情報(以下「薬局機能情報」といいます。)を知事に報告するとともに、その情報を記載した書面を薬局内で閲覧できるようにすることが義務づけられています。
これは、医療を受ける方が薬局の適切な選択を行えるよう、平成19年4月1日から始まった制度です。
| 新規に薬局の許可を受けた場合 (薬局の開設法人が変わったことなどによる許可の再取得を含む) |
|
|---|---|
| 作成書類 |
|
| 報告した内容のうち基本情報に変更が生じた場合 基本情報 : 薬局の名称・所在地、開設者、管理者、電話・FAX番号、営業日・営業時間 |
|
| 作成書類 |
|
| 毎年一度(3月末までに提出)の定期報告 | |
| 作成書類 |
|

