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薬局開設者の方へ

 薬局開設者の皆様には、薬事法により、薬局の機能に関する情報(以下「薬局機能情報」といいます。)を知事に報告するとともに、その情報を記載した書面を薬局内で閲覧できるようにすることが義務づけられています。
 これは、医療を受ける方が薬局の適切な選択を行えるよう、平成19年4月1日から始まった制度です。


報告事項
新規に薬局の許可を受けた場合
(薬局の開設法人が変わったことなどによる許可の再取得を含む)
作成書類
  • 薬局機能情報報告書
  • 東京都独自公表項目報告書
  • 東京都独自公表項目報告書は、薬事法で定める報告項目以外に、東京都が独自に報告項目を定めたものです。同意を頂いた場合のみ情報を公開します。
報告した内容のうち基本情報に変更が生じた場合
基本情報 : 薬局の名称・所在地、開設者、管理者、電話・FAX番号、営業日・営業時間
作成書類
  • 薬局機能情報変更報告書
  • 基本情報以外の項目の変更は、年に一度行う定期報告の際に報告いただくことになっていますが、変更報告書の提出があれば、公表情報の更新を行います。
毎年一度(3月末までに提出)の定期報告
作成書類
  • 薬局機能情報報告書
  • 東京都独自公表項目報告書
  • 毎年2月下旬頃に、その時点での報告内容を印字した薬局機能情報報告書等を送付し、変更箇所に赤字訂正を入れることにより報告いただいています。
  • 報告内容に変更がない場合にも、必ず提出が必要です。